政治.経済

恒大集団(こうだいしゅうだん、中国語: 恒大集团、英語: Evergrande Group)は、中華人民共和国広東省深圳市に本拠を置く(登記上の本籍地はケイマン諸島)不動産開発会社。 1996年に許家印が設立。創業者の許家印は 中国政府による住宅制度改革によって不動産需要が伸びることをにらんで、1…
51キロバイト (6,762 語) - 2023年8月18日 (金) 13:47



上海の観光スポットである恒大グループが破産申請を行ったことは、日本の観光業界にも大きな打撃を与えることでしょう。中国からの観光客は日本経済にとって非常に重要な存在であり、恒大グループの破綻によってその数が減少することは、観光業にとって深刻な問題となるでしょう。

【中国・恒大集団の破産申請、日本経済への影響は避けられない!】の続きを読む

最低賃金(さいていちんぎん、英: Minimum wage)とは、労働市場のセーフティー・ネットとして、最低限支払わなければならない賃金の下限額を定め、使用者に強制する制度のこと。労働基本権に基づくもので、ナショナル・ミニマムのひとつ。 最低賃金の算定にあたっては、賃金は労働者とその家族の生活を保障する水準であるべきだという生活賃金…
111キロバイト (15,744 語) - 2023年8月9日 (水) 18:45



最低賃金の引き上げは労働者にとって朗報ですが、中小企業には業績回復が難しいとの意見もあるようです。そのため、政府は中小企業への支援策も検討してほしいですね。

【岐阜県、最低賃金を40円増、業績回復が難しい中小企業に厳しい課題が待ち受ける】の続きを読む


最高額の地域別最低賃金が引き上げられたことは素晴らしいです。これにより、労働者たちの経済的な負担が軽減され、生活の質が向上するでしょう。しかしこれは単なる一歩であり、今後も社会全体の賃金水準向上に向けた取り組みが必要です。

【地域別最低賃金の改定額が発表!最高額が注目を浴びる】の続きを読む

豊島区議会(としまくぎかい)は、東京都豊島区の地方議会。 定数:36人 任期:2019年5月1日 - 2023年4月30日 選挙全体を1選挙とする大選挙制(単記非移譲式) 議長:木下広(公明党豊島区議団) 副議長:永野裕子(都民ファーストの会豊島区議団・民主の会) (2022年6月16日現在)…
13キロバイト (1,445 語) - 2023年1月29日 (日) 07:21



へずまりゅうはSNSを活用して個人的な発信力が非常に高いため、これからの政治家としての活躍も期待できそうです。

【へずまりゅうが豊島区議選で当確宣言!池袋駅前での勝利に歓喜の声】の続きを読む


【驚愕】道路交通法が免除する!「選挙カー」が路駐OKの理由とは?


街宣車 (選挙カーからのリダイレクト)
カーはルーフラックにボルト留めにした程度のものがほとんどである。 公職選挙選挙運動期間にのみ活動する、いわゆる「選挙カー」。ワンボックスカーやマイクロバスを改造したものが多く、屋根の上や後部に設けられたデッキに候補者が立ち、駅前などの繁華街に駐車して演説などの選挙運動を行う。 公職選挙
12キロバイト (1,781 語) - 2023年4月7日 (金) 06:06


選挙カーが路駐してもOKなのは、知らなかったですね。でも、選挙期間中は国民に情報を提供するという意味で、こういったルールがあるのかもしれませんね。

なんと道路交通法の一部が免除で路駐OKの場合も! 知られざる「選挙カー」のルール

この記事をまとめると

■選挙カーのルールについて解説

道路交通法の一部が適用されない

■選挙カーの製作に補助金が出ることも

「通行禁止」と「駐車禁止」の一部が免除

 ワタクシごとで恐縮なのだが、近所の知り合いが頼まれて自宅を選挙事務所にしただけでなく、買ったばかりの新車を選挙カーにして(させられて)、候補者と一緒に日夜かけずり回っている(要は選挙費用がない)。もちろんボランティアだけに、グチもタラタラ。

 せっかくのお高い愛車が可愛そう的な話をしていたのだが、「警察が警備に来るときがあるけど、ずっと路駐していてもなにも言わないんだよね。演説は下りてしているからクルマは放置なんだけど」と言う。「大政党からの立候補だから忖度ですかね」と返しておいたのだが、気になって調べてみると、意外なことがわかった。

 それが「選挙カーだと道路交通法は適用されない」ということ。正確にはなんでもOKではなくて、一部が免除され、具体的には「通行禁止規制」と「駐車禁止の規制」だ。通行禁止については「指定車両を除く」とある区間だけ除外される。駐車禁止については交差点内など、危険な部分では選挙カーであっても違反になる。

選挙カーのルールを解説

 さらによく見かけるのが、窓から顔を出して手を振る光景だが、まずシートベルトはしなくてもいいため、軽く顔を出す程度ならOK。ただし、昭和の選挙みたいに箱乗りやワンボックスのスライドドアを開けて身を乗り出して手を振ったり、飛び降りるのは違反となる。ちなみに当時も違反ではあったが、こちらは忖度だろう。

 巨大なボードをルーフ上に乗せていて、車両規定の2m以上となっている例も珍しくないが、これは事前に警察に申請をすれば除外されるので違反ではない。また、意外なのが、選挙によっては選挙カーの製作に補助金が出るということ。もちろん税金が原資だが、これは出馬に対するハードルを下げたり、金のかかる選挙の防止。候補者間の差をなくすためなどが目的で選挙公営と呼ばれる制度。ただ、選挙カーについては市町村レベルの小さな選挙だとなくて、ウチの近所の場合は区議会なので、残念ながら補助はない。

選挙カーのルールを解説

 ちなみに選挙カーでぐるぐる回って、名前を連呼するだけの選挙活動への疑問がよく見られるし、単にうるさいという意見もある。朝の8時から夜の8時まででマイクの使用が許可されているので問題自体はなくて、逆を言えばそれ以外の時間でマイクで連呼するのはできないので静かにはなる。ただ、マイクを使わず、肉声であれば24時間連呼や演説は可能ではある。

選挙カーのルールを解説

なんと道路交通法の一部が免除で路駐OKの場合も! 知られざる「選挙カー」のルール


(出典 news.nicovideo.jp)

【【驚愕】道路交通法が免除する!「選挙カー」が路駐OKの理由とは?】の続きを読む

このページのトップヘ